私の居留証の期限は2019年12月31日。
まだ3ヶ月以上期限が残った場合で本帰国する場合、居留証はどのようにすればいいのか・・・
今回は実際に移民署に出向いて確認してみましたので、同じ状況でお困りの方の参考になれば幸いです!
期限終了後に本帰国予定の場合、一度移民署に出向いて14日間の延長手続きを行うことが出来ます。
この情報はよくインターネットで見つけることが出来るので、気になる方はGoogle等で調べてみてください。
一方、期限前に本帰国する場合の取り扱いについて書かれている記事がほとんどありませんでした!
何かと適当な台湾ですが、さすがにビザに関連する問題だからしっかりと確認しようと思い移民署に出向き直接聞いてみました!
結論から言ってしまうと、「期限前の本帰国の場合、手続きは一切不要です」。
もちろん台湾で働いていた方は税金の手続きが必要なので国税局に出向く必要があります。(年度にもらう控除書類?みたいのと出入国記録、帰国便のチケットが必要です)
しかしビザに関しては一切手続き不要です!
さすが台湾だ!と思いましたが、最も驚いたのが移民署の職員の反応です。
「期限前?そんなの手続き要らないよ、めんどくさすぎるもん。カードは記念品にしな!」
本当にこんな反応だったんですよ(笑)
日本だったらあり得ない対応ですよね。
というわけで、居留証は外国生活の思い出に持って帰ることにしました。
ちなみに台湾の保険証も同じです。
帰国する場合、特に手続きすることなくそのまま持って帰ることが出来ました。
これから同じような状況になるであろう方の参考になれば幸いです。
さて、久しぶりに個人的なことを少しだけ紹介させていただきたいと思います。
日本での本帰国を決めた後、転職先を探していたのですが・・・
実は大学時代の就活よりもスムーズに仕事が見つかったんです。
しかも「大手企業と公務員」から内定がいただけました。
公務員の仕事内容が、福祉専門職ということでちょっと自信を無くしてしまったので大手企業の正社員として働くことにしました。
内定先は元公務員の企業なので、労働環境は恐らく前職の超絶ブラック日本語学校よりも何千倍もいいと信じております(笑)
台湾での3年7か月の生活の中にはいろいろな問題がありました。
でも一つ一つをしっかりと乗り越え今日を向かることが出来たのは、様々な人の助けがあったからだと考えています。
本当にありがとうございました。
これからも頑張りますので応援よろしくお願いいたします!
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